アホな事言うてはりまっせ。

『インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たる。』

<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁

らしいです。つまりは個人が自分でCDを購入しリッピングした音楽データをオンラインの個人のストレージへ保存する事が例えデータが保存した本人のみしかダウンロードできなくても著作権侵害って事らしいです。

保存したデータを不特定多数にダウンロードを許可するなら明らかに違法ですが、この高部真規子って裁判長、「ストレージを提供している会社にとってユーザは不特定多数なのでダメ」って、日本語が通じてません。

音楽を売ってる側にしてみればCDも売りたいし、ネットでも音楽データを売りたいんでしょう。同じソースで流通方法を変えればそれだけ儲かりますもん。今回訴えたのはJASRACですが。

僕らが数千円出して買っているのは、CDに入っている曲そのもの?それとも虹色のCDのメディアに縛られた曲?
購入した音楽をいつでもどこでも楽しむ事はプライスレスじゃ無くなってきました。

最近審議されている「著作権法の非親告罪化」(被告の提訴無しに警察独自の判断で著作権侵害とみなした行為者を逮捕することができることになる)も含め、著作に関しての法はおかしな事になってます。

ってことで改めて紹介、Lawrence Lessig – FREE CULTURE

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